以前の記事で、「会社を辞めて、楽天証券で運用しているiDeCoの被保険者種別を変更した」という内容をご紹介しました。
こちらの記事では、「そもそもどうして変更の申告が必要なのか」ということについても解説しています。
実はその後、更に被保険者種別の変更(第1号から第3号へ)があったので、その経緯や確認方法、手続きなどについて備忘録を兼ねて、ご紹介します!
国民年金基金より一通の手紙が‥
令和2年4月某日のことでしたが、iDeCoを管理している「国民年金基金連合会」より手紙がありました。
その内容は以下の通りでした。
作成日 令和2年4月某日
個人型年金の記録について
基礎年金番号 1234ー567890
氏名 なごみ
あなたの個人型年金の記録について確認したところ、次の理由により不整合が生じましたので、
個人型年金規約に基づき、掛金の引落しを一時停止させていただくこととなりました。
つきましては、同封のご案内に沿って、必要な届書を提出してください。
(今回の通知と行き違いで、既に必要な届書をご提出済の場合は、届書を再提出していただく必要はございません。
なお、この場合でも届書の登録が完了するまでの期間は、掛金の引落しが停止されることがあります。)
理由:個人型年金へ申請した被保険者種別が相違しているため
ご不明の点がある場合は、下記までお問い合わせください。
国民年金基金連合会
という内容でして、問い合わせ先には、わたしの運用関連運営管理機関として楽天証券株式会社の問い合わせ先と、送付元として国民年金基金連合会の問い合わせ先が記載されていました。
本当にうっかりしていました‥
実は、以前会社を辞めて第一号被保険者へと変更となったのですが、夫の転職活動が終わったら扶養に入るつもりでいたので、第一号であるのは一時的だったのです。
なので、iDeCoの被保険者種別を変更した際に、「またすぐに同じことをやるんだな〜」と意識していたのにも関わらず、
すっかり忘れてしまっていました(笑)
夫の転職先が決まって、ありがたいことに扶養に入り、「国保(国民健康保険)の保険証」については役所の窓口で手続きをしてもらって、国保の脱退を行いました。
それは、国保に加入する際に、窓口の方が旦那さんの会社から新しい保険証が手元に来てから脱退する際も手続きが必要であることをとても丁寧に教えてくれたので、記憶にありました。
一方、国民年金の脱退に関しては、扶養に入って種別が変更されたら自動的に処理されるので特に手続きは必要ないとの説明を受けていたので、特になにもしませんでしたが、年金のことが頭になかったことから、iDeCoのこともすっかり忘れていたのです(笑)
iDeCoの掛金が一時停止となる理由
ちなみに、わたしのように国民年金基金連合会より通知が来て、iDeCoの掛金の引落しが一時停止となる場合にはいくつかの理由があります。
個人型年金(iDeCo)へ申請した被保険者種別が相違しているため
現在の被保険者種別と、個人型年金(iDeCo)に登録している被保険者種別に相違があると思われるということです。
今回のわたしと同じ場合ですが、こちらの解決策としては受付業務をおこなっている金融機関へ現在の被保険者種別に応じた届書を速やかに提出する必要があります。
提出先は、国民年金基金連合会ではないんだね
また、どの種別からどの種別に変更になるかによって、必要な提出書類も少々異なりますので、要確認です。
※ 上記の場合以外にも、第2号被保険者で企業型確定拠出年金に加入されている方は個人型年金(iDeCo)に加入することはできませんので、「加入者資格喪失届」を提出して解決する必要があります。
国民年金の被保険者記録が保険料免除該当となっているため
国民年金法に基づいて国民年金保険料が免除されている、または納付猶予されていると思われるということです。
免除および猶予されていることについて、受付業務を行なっている金融機関へ「加入者資格喪失届」を速やかに提出する必要があります。
国民年金保険料の免除や納付猶予は、自ら申請する必要があります!
免除や猶予の事由に該当しているからといって、自動的になるものではないので、申請をした場合は意識しておきましょう!
国民年金の被保険者記録が死亡扱いとなっているため
国民年金の被保険者記録において、既に死亡していると記録されているということです。
記録に謝りがある場合は、年金事務所にて記録訂正依頼を行い、国民年金基金連合会へ速やかに連絡する必要があります。
既にお亡くなりになった場合は、ご遺族より受付業務をおこなっている金融機関へ「加入者等死亡届」を提出します。
個人型年金(iDeCo)へ申請した生年月日が相違しているため
個人型年金(iDeCo)で登録している生年月日に相違があると思われるということです。
回答は、「個人情報開示等請求書」を受付業務を行なっている金融機関へ提出することにより行います。
なお、「個人定府開示等請求書」には、生年月日を明らかにする書類を添付の上、提出する必要があります。
個人型年金(iDeCo)の掛金額が拠出限度額を超えているため
例えば、国民年金の被保険者記録において、付加保険料を納付していると記録されていた場合に、合計拠出金額をみて個人型年金(iDeCo)の掛金額が拠出限度額を超えてしまった場合などが考えられます。
① 掛金額を減額する場合は、受付業務を行なっている金融機関へ「加入者掛金額変更届(第1号被保険者用)・付加保険料納付等に関する届」を提出する必要があります。
② 付加年金の納付を中止することによって掛金の引落しを再開を希望する場合は、年金事務所にて記録訂正依頼を行い、受付業務を行なっている金融機関へ「加入者掛金引落再開依頼書」を提出する必要があります。
なお、上記の手続きを行ったにも関わらず掛金の引落しが再開されない場合、国民年金の被保険者記録の更新が遅れていることも考えられ、記録が更新されるまでは掛金の引落しが再開されませんので、年金事務所にて記録の更新状況を確認してみることをおすすめします。
③ 数ヶ月分の掛金を特定の月にまとめて納付されている場合、「加入者引落予定のお知らせ」に記載されている次回以降の引落月の個人型年金(iDeCo)掛金額と、納付保険料の合計が拠出限度額を超えていないか確認する必要があります。
超えている場合には、①または②の手続きを行います。超えていない場合、手続きは不要です。
自分が第3号被保険者になっていることを確認
わたしは東京都に住んでいるのですが、「東京都広域事務センター」より通知が届きました。
事務センターは住んでいる地域によって管轄が異なりますので、よければこちらからご確認ください。
国民年金第3号被保険者資格該当通知書
さきに届出のあった国民年金被保険者の資格取得(種別変更)について、以下のとおり国民年金第3号被保険者に該当しましたのでお知らせします。
基礎年金番号:1234ー567890
被保険者氏名:なごみ
性別:女
生年月日:平成◯年◯月○日
資格取得年月日:令和2年3月某日
第○○号
令和2年3月某日
日本年金機構理事長
資格取得は、3月上旬でしたが、その下に記載されていた日付は3月の下旬でした。
そして、この通知が郵送されてきたのは、たしか4月の上旬だったと記憶しています。
先ほどの「個人型年金の記録について」の通知と同じか少し早いくらいだったかと思います。
こちらの通知により、わたしは国民年金の記録において間違いなく「第3号被保険者」になっていると確認できました。
楽天証券へ必要書類を提出しても相違なく受け付けてもらえるだろうと思います。
申告に必要な書類を確認します
これまで何度もお伝えしておりますが、わたしは楽天証券でiDeCoを運用しています。
楽天証券のホームページでは「各種お手続き」でさまざまな手続きについて確認することができ、その中に「職業を変更したい」というこのような案内があります。
もともと仕事をしていない型や主婦の方または、これからいずれかになる方だと「職業の変更」と聞くと、パッとしないかもしれませんが、すべてこちらでOKです◎
今回のわたしの場合は、会社に勤めておらず、夫の扶養でもなかった第1号被保険者から夫の扶養に入って第3号被保険者へと変更になりました。
なので、上の表のうち上から2番目に表示されている
「被保険者種別が【第3号被保険者】となった場合」
に該当することがわかります。
専用ダイヤルへの連絡は不要です!
前回の記事でも詳しく記載していますが、ホームページをみていると、以下のように案内されています。
個人型確定拠出年金(iDeCo)専用ダイヤルにお電話いただき、お手続き書類をご請求ください。
iDeCoに関する手続きをするためには、専用ダイヤルへ連絡して書類を請求しなければならないように思います。
ですが、実際は自分でホームページから用意した書類を郵送すればOKで電話は不要でした!
ダイヤルはどの時間帯も混み合っていることが多かったので、ご自分で用意されることをおすすめします。
ただし、場合によってはダイヤルへの連絡が必要な方、ネットやプリントアウトが難しいという方もいらっしゃるかと思いますので、ご自身んでご判断ください。
ご加入を検討中の方/ご加入中の方
☎︎ 0120-545-401
携帯・PHS・050で始まるIP電話からは
☎︎ 03-6739-1363/0570-000-401
(通話料有料)
提出書類の内容について
先ほどの表のうち、右側に「提出が必要な書類」が記載されています。
被保険者種別が第3号被保険者になった場合については、「加入者被保険者種別変更届」が必要となります。
こちらが原本です。
また、「その他」の欄には、「お手続き書類を送付する」として「返信用ラベル」が案内されているので、こちらも必要となります。
切手不要でありがたい〜!
こちらが原本です。
ちなみに、このような「料金受取人払郵便」は差出有効期間が決まっているので、必ず最新のものをご利用くださいませ。
あとは印刷して、郵送するだけ!
加入者被保険者種別変更届を記入しました。
自署となる場合は、印鑑も不要なのですぐに書き終えることができました。
返信用ラベルについても指定がありますので、ご確認ください!
A4の書類は3つ折りにして入れており、封筒の裏には念の為、自宅住所と氏名を記載しておきました。
こちらをポストに入れるだけです!
さいごに
ここまで読んでいただきまして、ありがとうございました✧
同じような悩みを抱えている方の参考になれば幸いです!